高圧ガス保安法施行令の一部改正について

H28.11.1より標記の件について施行されます(ただし、3についてはH29.4.1より施行)のでお知らせします。

 

1)少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)の適用除外

(2)環境負荷の小さい微燃性の新冷媒の利用手続の簡素化

(3)IoT等により高度な自主保安を行うプラントを対象とした自主検査の有効期限の延長

 

参考URL: http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161025001/20161025001.html

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