高圧ガス輸入検査について

高圧ガスを輸入したものは、高圧ガス保安法により都道府県知事又は指定輸入検査機関等の輸入検査を受け、輸入高圧ガスの性状及びその容器が輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動することができません。 当協会では、2000年9月に、指定輸入検査機関として兵庫県知事の指定を受け、高圧ガスの輸入検査を行っております。

 

1.検査の範囲:兵庫県内で陸揚げされた高圧ガス

 

2.輸入高圧ガスの範囲 高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガス (注1)次のものは高圧ガスではありますが、法第22条第1項ただし書きの規定により、輸入に関して法の適用が除外される技術基準が定められておりますので、これに適合すれば輸入検査は不要です。

(1) 高圧ガスタンカーからの液化石油ガス(LPG)、液化天然ガス(LNG)等の輸入

(2) 緩衝装置(椅子用リフター、自動車用ショックアブソーバー、エアサスペンション、ドアクローザー等)内の不活性ガス又は空気

(3) 自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガス(毒性ガスを除く)

(4) 消火器(自動車と一体として設計され、かつ、自動車又はその部品に組み込まれているものに限る。)内の不活性ガス

(5) 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する天然ガスを充てんするものに限る。)内における高圧ガス

(6) 航空機用の救命胴衣を膨らませるために使用する不活性ガス (注2)高圧ガス保安法の適用を除外されるエアゾール製品等( エアゾール、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ冷媒用サービス缶等)については、高圧ガス保安法による輸入検査は不用ですが、通関に際しては適用除外の要件に合致していることの確認を行った成績書を添付する必要があります。ただし、商品見本等販売の用に供しないもの又は個人用貨物として税関が認めたものは成績書の添付は不用です。

 

3.輸入検査の申請 輸入検査申請に当たっては高圧ガス輸入検査マニュアルをお読みください。

 

【 輸入検査マニュアル改訂のお知らせ 】

この度、輸入検査マニュアルを改訂し、令和641日から運用いたします。

令和210月の改訂以降の周知事項を盛り込んだのが主な改定内容ですが、次の点にご注意ください。


(1) 指定輸入検査機関輸入検査受検届出書(以下「受検届」という。)を協会でお預かりするのを改め、輸入者様から直接、 陸揚げ地を管轄する知事又は市長に届け出ていただくことに改めました。

(神戸市では、令和64月からe-kobeによる電子申請で受け付ける予定であり、より早く簡便に受検届を提出することができます。)

(2) 輸入ガスの充塡量が内容物確認試験の基準を満たしていることを確認する書類として新たな様式の添付をお願いします。
(エクセルの計算式を用いて簡易に適否を判別できる様式としていますので、エクセル版をダウンロードしてください。)

 

ダウンロードファイルはこちら

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★01輸入マニュアル協会版(表紙及び目次)

★01輸入マニュアル協会版(本文)

02申請様式(R6.2)Excel版をダウンロードしてください

02申請様式(R6.2)

03別添1高圧ガスを封入した緩衝装置等に係る輸入の通関の際における取扱いについて

04別添2高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際の取扱いについて

05別添3輸入高圧ガスの輸入検査技術基準

 

4.輸入検査手続きの場所、連絡先

神戸市中央区下山手通6丁目3番28号(兵庫県中央労働センター3階)

電話番号:078-341-7358

(協会所在地図へ)

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