CE定義見直しに伴う保安検査周期について

『CE定義見直しに伴う保安検査周期について』

令和3年3月 29 日付け省令改正等(CE 定義見直し)による保安検査周期について

詳細をわかりやすくまとめましたのでご確認ください。

 

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令和3年3月29日付けの省令改正に関する周知事項

 

上記に伴い、CEを含む製造施設の場合、CE部分については、3年周期としても良いこととなりました。

(元々3年周期のCEのみの製造施設は変更ありません。)

CE部分の周期以外の年度は、CE部分を受検しない場合、CE部分の処理量を差し引いて年間保安検査申請が出来ます。

CE部分を含む処理量について、令和4年度の保安検査に向けてCE部分とそれ以外の整理をお願いします。

なお、令和4年度の保安検査日程調査票も併せて掲載しております。

なるべく日程調整をメールで行うこととしたいと思います。

 

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R4保安検査受検調査票

 

つきましては、来年2月頃に改めて日程調整のメールを送付しますので、送付先メールアドレスの登録をお願いします。

調査研究会アンケートを提出いただいていない事業所については、メールアドレスを把握したいので、吉本まで『保安検査日程調整アドレス』とタイトルに入れてメールしていただくとありがたいです。(吉本のアドレスは調査票に記載しています。)

お問い合わせは、吉本までメールでお願いします。 

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