保安検査の方法を定める告示が一部改正され、フレキシブルチューブ類の検査方法等が変更となりました。

保安検査の方法を定めている高圧ガス保安協会規格(KHKS保安検査基準、液化石油ガス保安規則関係・一般高圧ガス保安規則関係・コンビナート等保安規則関係等)が平成24年6月29付でもって、高圧ガス保安法・保安検査の方法を定める告示に定められましたので、今後の保安検査の実施方法は、改正後のKHKS保安検査基準によることとなります。

このたびの主な告示改正点は、フレキシブルチューブ類及び構造的に内・外部からの検査が著しく困難な設備に係る検査方法について変更されており、特にフレキシブルチューブ類については、水分や硫化物等が無い等の一定条件に適合している高圧ガスであれば、目視検査等でもってKHKS保安検査基準適合となり、これまでの3年ごとの交換は不要となります。

 

 

 

※原子力安全・保安院のHP

 

 http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/06/240629-2.html

2012/06/28 木曜日