最近の保安検査における指導事項の例をあげますので、参考にして下さい。
1. 警戒標
掲示内容不備(設備の許可年月日、許可番号、保安係員、保安係員代理者
緊急時連絡先、毒性ガス漏えい注意、高圧ガス充てん中
ローリー停車位置 など)
警戒標は、瞬時に正しい内容を不特定多数の関係者に伝達する必要があります。
記載内容が、正しいか、鮮明に維持されているか注意が必要です。
2.誤操作防止措置
配管等にガス流体名、流れ方向を表示する。
配管が輻輳している配管ラック等において、必要な位置において、それぞれの配管に
流れているガス流体名、流れ方向を表示することで、誤操作防止に努めることとされ
ている。(表示が不鮮明なものや、配管塗装することで表示がなくなっている場合が
散見される。)
3.許可手続き等の不履行
高圧ガス設備の変更に伴い、その内容に応じて、事前に変更許可或いは軽微な変更届
或いは全く手続きを要しないものに区分され、これらに応じて完成検査についても、
必要なものとそうでないものに区分されます。工事の計画が確立次第事前に内容をよ
く確認して、手続きを怠らないように注意が必要です。
4.特定高圧ガス消費施設の定期自主検査
法第24条の2に該当する特定高圧ガス消費者は、法令に基づき当該消費施設の定期
自主検査を実施することが課せられています。高圧ガス製造施設(特定施設)は定期
自主検査が必要であることは周知の事実ですが、特定高圧ガス消費施設と重複する高
圧ガス施設以外の消費施設(低圧部分)についても、特定高圧ガス消費施設の定期自
主検査として実施する必要があります。