高圧ガス保安法関係規則及び告示について、下記のとおり所要の改正が行われましたので、お知らせします。
記
1.関係規則の改正について
(1) 改正の具体的内容
① 一般高圧ガス、液化石油ガス及びコンビナート等保安規則高圧ガス保安法第20条第3項第2号に定める認定完成検査実施者が、自ら完成検査を行うことができる製造施設における特定設備の管台の取換え工事等を軽微な変更の工事として追加した。
② 冷凍保安規則第2条第1項第3号
不燃性を有し、毒性のないことが確認されたフルオロカーボン413A、同417A、同422A、同422D及び同423Aを不活性ガスとして追加した。
③ 容器保安規則第8条
液化天然ガス自動車燃料装置用容器とそれ以外の容器を明確に判別するため、液化天然ガス自動車燃料装置用容器の刻印等を「LNG《から「LNG VL《に変更した。
④ 容器保安規則第8条
槽が二重構造の容器(超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器)については、断熱措置後は耐圧試験を実施することができないが、現行容器保安規則では製造後1年6月を経過した輸入容器に一律に耐圧試験の実施を求めている。改正規則では、1年6月後の耐圧試験の代わりに容器の種類に応じて気密試験、断熱性能試験、漏えい試験又は保冷性能試験を実施することとした。
⑤ 容器保安規則第71条
容器製造者、登録容器検査所に備える帳簿について、容器は通常2年以上使用することから、現行の2年間の帳簿保存期間では容器再検査時に過去の検査結果を把握できないことがあるので、帳簿保存期間を容器再検査の期間等に準じて延長した。
(2) 公布・施行
公布日:平成22年3月19日、施行日:平成22年3月31日
2 保安検査の方法を定める告示の改正について
(1) 告示改正の内容
高圧ガス保安協会規格KHKS保安検査基準は、保安検査の方法を定める基準として告示で定められているが、このたび2005年版から2009年版に改正されたことに伴い、所要の改正が行われた。
(2) KHKS保安検査基準改正の具体的内容
① 圧力容器に直結された弁類に係る肉厚測定以外の非破壊検査の実施時期を分解点検・整備のための開放時に行うこととした。
② 動機器及び配管系について、その定義及び範囲を明確化した。
③ 砂詰方式地下埋設貯槽(液化石油ガス)の貯槽室内への浸透水の状況確認について、底部集水枡を有しない構造の貯槽室の場合の対応として、ガス検知管等を用いた浸透水の状況確認方法を追加した。
④ 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度の確認のための検査方法としては、原則、耐圧試験は実施しないこととしていたが、動機器、弁類等で余裕のある肉厚、安全率となっていて、耐圧試験を行うことによって過大な応力が負荷されるおそれのない設備については、耐圧試験を適用できることとした。
⑤ 高圧ガス設備の溶接補修後において、欠陥の程度に応じた耐圧試験等の要否判定をより明確化した。
⑥ 気密試験について、設備の状況等を考慮して、最適な方法を採用するよう補足した。
(3) フレキシブルチューブ類の検査方法について
従来から大きな問題となっていたフレキシブルチューブ類の耐圧性能及び強度に係る検査方法については、このたびのKHKS保安検査基準における重要事項の一つとして改正された。
しかしながら、今般の告示指定に際して、国は保安検査規格審査小委員会の審査結果を受けて、この改正部分については認められないとしたため、KHKS保安検査基準(2009年版)には、国が保安検査方法として告示指定しないとした部分も含んでいますので、その利用には十分注意が必要です。
(4) 公布・施行
公布日:平成22年3月12日、施行日:平成22年3月12日