『CE定義見直しに伴う保安検査周期について』
令和3年3月 29 日付け省令改正等(CE 定義見直し)による保安検査周期について
詳細をわかりやすくまとめましたのでご確認ください。
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上記に伴い、CEを含む製造施設の場合、CE部分については、3年周期としても良いこととなりました。
(元々3年周期のCEのみの製造施設は変更ありません。)
CE部分の周期以外の年度は、CE部分を受検しない場合、CE部分の処理量を差し引いて年間保安検査申請が出来ます。
CE部分を含む処理量について、令和4年度の保安検査に向けてCE部分とそれ以外の整理をお願いします。
なお、令和4年度の保安検査日程調査票も併せて掲載しております。
なるべく日程調整をメールで行うこととしたいと思います。
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つきましては、来年2月頃に改めて日程調整のメールを送付しますので、送付先メールアドレスの登録をお願いします。
調査研究会アンケートを提出いただいていない事業所については、メールアドレスを把握したいので、吉本まで『保安検査日程調整アドレス』とタイトルに入れてメールしていただくとありがたいです。(吉本のアドレスは調査票に記載しています。)
お問い合わせは、吉本までメールでお願いします。