一般高圧ガス保安規則等の一部改正について

令和2年2月28日付けで、一般高圧ガス保安規則及び運用解釈等が改正され、公布の日から施行されましたので、お知らせします。

改正の詳細につきましては、経済産業省ホームページをご参照下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/02/20200228_1.html

 

1 改正された法令

(1) 一般高圧ガス保安規則

(2) 特定設備検査規則

(3) コンビナート等保安規則 

(4) 高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について

(5) 一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項13号等の規定による製造を行う者の認定等について

 

2 主な改正内容

(1) 圧縮水素スタンドにおける保安監督者の選任要件の合理化

(2) 複合圧力容器を使用した特定設備及び解析を用いた設計を行う特定設備に係る設計の技術上の基準の追加

 

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